PCR検査は「コロナに感染しているか?」を調べる検査です。
・鼻腔による検査
・咽頭による検査
・唾液による検査
当院では鼻腔・咽頭・唾液によるいづれの検査も行っております。
無症状者を対象に新型コロナウイルス検査を行ったところ、「唾液」を検体とした場合でも「鼻咽頭ぬぐい液」を検体とした検査結果と高い一致率が確認されました。鼻咽頭ぬぐい液を綿棒を用いて採取する際には、くしゃみや咳などが誘発され、飛沫感染、エアロゾル感染が生じてしまう可能性がありますが、唾液を検体とした場合、検体採取者へのウイルス感染リスクを大幅に低減させることができます。厚生労働省は、7月17日から無症状者に対する新型コロナウイルス検査(PCR検査(LAMP法を含む)・抗原定量検査)において「唾液を検体とする」ことを定めており、当院では無症状者の患者さんへのPCR検査は唾液による検査を推奨しております。
症状があり「医師が検査が必要」と判断された方は、公費での検査(無料)が可能となります。(診察料は通常通り負担が必要です)この検査が受けられるのは、当院もしくは帰国者・接触者外来があるような大型病院や、保健所などにある新型コロナのPCR検査センターなどです。当院は東京都と契約を結び、公費での新型コロナのPCR検査も可能となっておりますので、症状があり検査を希望される方は、一度電話でお問い合わせください。
<PCR検査の公費・自費適応>
【公費にて検査可能な方】
・発熱や咳の痛み、倦怠感などの症状があり、今コロナにかかっているかもしれない方
・保健所から連絡があり、濃厚接触者と言われた方
【自費にて検査適応の方】
・海外へ行く際に、陰性証明書(健康証明書、Fit to travel)が必要
・実家に帰る前に、両親や祖父母に感染させないように、自分がかかっていないか検査したい
・知り合いがコロナと診断されたが、保健所からは濃厚接触者とは言われなかったけど検査を受けたい
・国内出張や旅行ではあるが、その地で感染を拡げたくないので検査を受けたい
当院では上記すべてに対し、対応が可能です。
<検査から証明書発行までの流れ>
鼻腔・咽頭・唾液いずれの検査も検査から結果報告・陰性証明書(日本語・英語対応)の発行まで2日〜3日かかります。
当院書式のPCR検査の結果報告を発行致しております。
PCR検査陰性であっても新型コロナウイルス感染症を完全に否定することはできません(偽陰性が存在しうる)。「新型コロナウイルス感染症ではないと診断する」といった確定的な診断書の記載を行うことはできませんのであらかじめご了承ください。診断書(陰性証明書)にはPCR検査結果を記載致します。
新型コロナの検査方法−PCR検査
PCR検査
自費によるPCR検査
新型コロナの抗体検査 − 採血による検査
「過去にコロナに感染したことがあるか?」を調べる検査です。
「今コロナに感染しているか?」ではなく、過去に感染したことがあるかないかを確認する検査です。血液検査を行い、2、3日程度で結果が判明します。一般的に「抗体をもつ」ということは、その感染症にある一定期間はかからないということになりますが、今回の新型コロナウイルス感染症では、まだ詳細は分かっておりません。抗体検査が「陽性」だったとしても、また数か月以内に再感染してしまうことがあるかもしれませんし、数か月でこの抗体は血液中からなくなってしまう可能性もあります。抗体検査は今のところ保険診療では認められていませんので、すべて自費検査となります。
自費による抗体検査
海外渡航用の新型コロナPCR検査・健康証明書を発行します
現在多くの国では入国に際し、PCR検査の陰性証明書が必要です
詳細は外務省のホームページをご確認ください。
8月現時点で、シンガポール、香港、韓国、タイ、インドネシア、マレーシア、カンボジア、中国、フランスなどの多くの国では入国に際し、PCR検査の陰性証明書が要求されます。下記の条件にて検査を実施しますが、海外渡航先当局より提出が求められている項目(検査内容や所定様式の有無など)や条件(診断から申請までの期間、証明書の有効期限など)については
ご自身で渡航する国の大使館ホームページなどを必ずご確認の上でご申告下さい。
最新の詳細は外務省のホームページをご確認ください。
<当院の陰性証明書の発行内容>
・「PCR検査」の結果が陰性であることの証明
・「発熱や咳、鼻水等の新型コロナウイルス感染症を疑わせる症状がない」という健康証明書
・ パスポートナンバーなどの記載
<注意事項>
・健康証明書を持参すれば、入国時にPCR検査を受けさせられることはありませんが、追加の健康検査がある場合があります。
・国によっては健康証明書を持参しても、14日間程度の自主隔離を求められることもあります。
※ 書類記載必須事項や、入国の際の手続きなどは、入国する国の大使館へ必ずご確認した上で当院へご来院下さい。
検査結果で「陽性」となった場合、感染症法により無症候性病原体保有者としての届け出を行う必要が生じます。以降は感染者として保健所の指示に従うことをご同意下さい。 陽性になった場合は、海外渡航・就労はできません。当院は東京都から指定されているPCR検査機関でもありますので、保健所と連絡をとりあい、ホテルへ隔離、自宅療養、医療機関へ入院のいずれかとなります。
海外渡航に関するPCR検査結果証明書